上原総合法律事務所では、特定技能で外国人を採用したい、特定技能で入ってきた外国人を育成したい、などという方からのご相談をお受けしています。
この記事では、外国人労働者雇用に詳しい弁護士が、特定技能外国人の育成について説明します。
1 入国前の育成
特定技能の在留資格で入国する外国人は、入国前に日本語を勉強し技能を身につけてきます。
この入国前の段階で、会社で必要な日本語・文化・技能を教育し、育成しておけると即戦力として雇用することができるため、とても効率的です。
特に、入国した後に教育をすると、日本の物価を基準にした賃金を支払わなければなりませんが、入国前に教育する場合、現地の物価を基準にすることができます。
外国人労働者の視点から見ると、自国で十分に育成されてから日本に来るのであれば、トラブルも少なく、安心して働くことができます。
可能な限り入国前に育成しておくことが望ましいです。
そのためには、現地の教育機関と提携し、自社にとって最適な教育を作っていくことが大切です。
2 入国後の育成
入国前に十分に育成して入国した労働者も、もちろん成長の余地があります。
また、入国前には一定程度しか教育できなかった場合でも、入国後にしっかり教育をすることで、会社におけるより良い戦力になってくれます。
この教育のためには、継続的な日本語教育が大切です。
業務について研修する際にも、日本語の理解度が高まるほど、業務についての理解は深まります。
入国後の育成については、成長に応じて手当を出すなどして動機づけをするとともに、育成のためのプログラムや環境を整えることが大切です。
3 育成は長期的な採用計画から見ても大切
家族や自分のために外国に行って働こうとする人たちですので、外国人労働者の中には、向上心の強い人材が多くいます。彼らは、その積極性により、自国においても様々なネットワークを有しています。このネットワークが、日本の会社の評判を作ります。
現在いる外国人労働者の育成をしっかりしておくことで、「この会社にいけばお金を稼げるだけでなくしっかりと育成してもらうことができる」という評判を作ることができます。
そうすると、将来の採用においても向上心の高い人材を惹きつけることができ、長期的視点での労働者採用が容易になります。
4 お気軽にご相談ください
上原総合法律事務所では、外国人労働者雇用の法務だけでなく、外国人労働者の育成・採用から帰国まで、トータルでサポートすることができます。
信頼できる育成機関・人材紹介会社・登録支援機関のご紹介も可能です。
外国人労働者雇用についてご相談されたい方、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。