特定技能の在留資格を有する外国人労働者を雇用している場合、雇用している会社はその労働者に対し、以下の事項を支援しなければいけません。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国送迎の支援
- 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供を支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 定期的面談・行政機関への通報
これらの支援は、必ず会社が行わなければいけないものではなく、登録支援機関という外部機関に委託することができます。
上原総合法律事務所では、特定技能外国人労働者への支援についてご相談をお受けしています。
これから特定技能外国人を雇いたいという方だけでなく、自社で支援するけれども適宜相談をしたいという方からのご相談も承っております。
また、信頼できる登録支援機関をご紹介することもできます。
外国人労働者の支援についてご相談されたい方、お困りの方は、お気軽にご相談ください。