技人国ビザ申請に「日本語能力証明資料」の提出が追加。申請・更新時の注意点と実務上のリスク

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コラム
弁護士・社会保険労務士 中村拓朗

弁護士・社会保険労務士 中村拓朗
第二東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士・社会保険労務士 中村拓朗

司法修習修了後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にて主に労働法を専門に取り扱う。 ロンドン大学キングスカレッジ修了、在米ニューヨークの日系大手商社子会社出向など、 海外経験や外国人労働者事案の取扱いも豊富。2023年上原総合法律事務所に入所。

■対人業務に従事する技人国ビザの外国人労働者に対し、言語能力証明書類の提出が義務付けへ

「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」について、令和8年4月15日以降の申請から、特定区分の企業に所属する外国人が対人業務に従事する場合、客観的な言語能力の証明が義務付けられることになりました。

詳細な公表内容については、以下の出入国在留管理庁ウェブページをご参照ください。

情報元:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

■ 対象となる企業・外国人とは

出入国在留管理庁は、企業の規模や納税実績に応じて、雇用主(所属機関)をカテゴリー1から4の4段階に分類しています。今回の厳格化の対象となるのは、以下の企業群です。

  • カテゴリー3:前年分の法定調書合計表を提出している、一般的な中小企業など
  • カテゴリー4:設立されたばかりの新設企業や、個人事業主など

上場企業などの大規模法人(カテゴリー1・2)は除外されていますが、中小企業や新設企業は、実際の業務内容が書面上から把握しにくい側面がある等の理由により、今回の新たな確認措置が講じられることとなったと考えられます。

■ 新たに明示された「言語要件」の内容と対象業務

令和8年4月15日以降、上記の企業(カテゴリー3・4)に所属する外国人が「技人国」の申請を行う際、言語能力を用いて対人業務に従事する場合は「CEFR・B2相当」の言語能力を証する資料の提出が必須となります。

ここでいう「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」とは、例えば宿泊業のフロント業務や、語学力を活かした販売・接客業務などが該当します。

逆に言えば、ITエンジニア、設計開発、バックオフィス専任の事務職など、「対人業務に従事しない外国人」についてはこの条件に当てはまらないため、CEFR・B2相当の証明資料を提出する義務はないと読み取ることができます。

対人業務に該当し、かつ日本語を用いる業務の場合、日本語能力試験(JLPT)のN2以上、あるいはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していることなどが、能力証明の基準となります(日本の大学等を卒業している場合など、一定の要件を満たせば提出が免除されるケースもあります)。

■【注意】新規の申請のみならず、在留期間更新の際にも提出が必要

今回の変更において企業および外国人本人が注意すべき点は、この要件が新規の認定申請だけでなく、「在留期間の更新」においても適用されるという点です。

すでに数年前から自社で働いている従業員であっても、次回の更新時期が施行日以降であれば、この言語要件を満たしていることを客観的に証明できなければ、ビザの更新が不許可となるリスクがあります。

■ 「偽装技人国」への厳格な対処

この運用の見直しは、技人国では主たる業務として従事することができない現場の単純作業(宿泊施設やレストランでの配膳、スーパーやコンビニでのレジ打ち、工場作業など)に実態として従事しているにもかかわらず、「通訳・翻訳」などの名目で申請を行っている、いわゆる「偽装技人国」を排除するという側面も併せ持ちます。

これまでは認められていた技人国ビザの申請・更新であっても、言語能力の客観的な証明ができない場合は不許可となるだけでなく、それにより「所属する外国人従業員の業務実態が技人国の趣旨に正しく合致していないのではないか(実際は高い日本語能力が求められる業務に従事していないのではないか)」を厳しく審査される端緒になる可能性もあります。

企業や事業主、担当者は、自身が不法就労助長罪に問われる法的リスクを回避するためにも、早急に、所属する外国人従業員の業務実態が「技人国」の趣旨に正しく合致しているか(=本来、技人国資格では主たる業務として従事することが認められない単純な現場業務に従事させていないか)を確認し、もしそのような実態があれば、現場作業が可能な「特定技能」への移行を検討するなど、迅速に見極める必要があります。

上原総合法律事務所では、外国人雇用に伴う在留資格の適正審査や、特定技能制度への移行に関する法的アドバイスを提供しております。偽装技人国や特定技能外国人労働者の導入に不安等をお持ちの企業様は、ぜひ当事務所へご相談ください。