在留資格「特定技能」には特定技能1号と特定技能2号の2 種類があります。
多くの方は特定技能1号の在留資格で稼働していますが、。
特定技能2号になることができれば、様々なメリットがあります。
特定技能で入国した外国人を採用している会社、労働者の双方が、特定技能1号と2号の違いを理解しておくことが有用です。
この記事では、外国人労働者雇用に詳しい弁護士が、特定技能1号と2号の違いを解説します。
1 特定技能1号、特定技能2号とは
特定技能1号、特定技能2号も、各労働者に対して個別に認められる特定の分野に限り日本国内で働くことを認める在留資格です。
出管庁の説明では、特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされ、特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
特定技能2号は技能の「熟練」を求められており、特定技能2号の方が技術レベルが高いことがわかります。
2 在留期間の違い
特定技能1号は、一度の許可で最長1年の在留期限が認められ、通算で5年間滞在することができます。
これに対し、特定技能2号は、一度の許可で最長3年の在留期限が認められ、通算の期間の制限がありません。そのため、無制限に滞在することができます。
3 家族帯同の可否
特定技能1号は、原則として家族の帯同は認められません。そのため、単身赴任での滞在となります。
これに対し、特定技能2号は、要件を満たせば家族の胎動を認められます。
4 特定技能2号においては定着も想定されている
特定技能1号は、通算の滞在期間が5年間とされており、外国人労働者の帰国が前提となっています。
これに対し、特定技能2号においては、通算の滞在期間の制限はなく、家族を日本に呼び寄せることも想定されています。
これは、特定技能2号としての滞在を認めた外国人に対しては、特定技能2号の労働者として働く限り、日本での定住・定着を認めている、と言うことができます。
そうなると、会社としても、会社のことをよくわかっている能力のある方に長期にわたって働いてもらえることになります。
そのため、特定技能1号で働いている労働者に意思と能力がある限り、会社としては、特定技能2号に切り替えられるように支援していくことが有益です。
5 お気軽にご相談下さい
上原総合法律事務所では、特定技能に関わるあらゆる相談をお受けしています。
グループ企業に特定技能外国人の教育機関を有しており、特定技能に関わる法的側面はもちろん、特定技能外国人の採用や支援、特定技能2号に切り替えるための教育などについてもご相談を承ります。
特定技能に関しては、企業からのご相談は初回無料です。
関心がおありの方、お困りの方は、お気軽にご相談ください。