特定技能人材採用の流れ

外国人を雇用する際には、日本人を雇用する場合とは異なる準備が必要です。
この記事では、外国人労雇用に詳しい弁護士が、特定技能人財を採用する方法をご説明します。

1 募集・面接・採用の方法

特定技能人財の多くは自国にいながら日本で働きたいと思っています。
そのため、特定技能人財を採用したい日本企業は、人財紹介会社を通じてこれらの外国人と接点を持ちます。
人材との面接は、採用担当者が現地に行って面接するのがベストですが、zoomなどのビデオ通話で行うことも可能です。信頼できる人財紹介会社の紹介であれば、ビデオ通話で十分ということも考えられます。
なお、人財紹介会社が特定の学校と提携しているのであれば、可能なタイミングで一度その学校を見学しにいくと、良し悪しがよくわかります。

採用が決まると、その外国人労働者が入国するための手続きを行います。
このビザの手続きは専門家に任せる必要があります。

労働者がすでに日本語と技能の試験に合格していれば、内定から数ヶ月後には働き始めることができます。
これに対し、労働者がまだ試験に合格していなければ、試験合格までの期間(通常4−6か月程度)とビザ取得の期間合わせて10ヶ月程度してから入国することとなります。

2 入国時の会社の体制整備

特定技能外国人を採用する際には、外国人を雇用するために社内規定を整える他、支援体制を整えることが必要になります。
支援は、自社で行っても可能ですし、登録支援機関という外部団体に外注することも可能です。

登録支援機関について詳しくはこちらをご参照ください。

3 採用時の注意点

採用時は、悪徳ブローカーが関与していないかを気をつける必要があります。
外国人労働者は、日本企業や日本語学校を紹介してもらうだけで100万円単位の多額のお金をブローカーに支払っていることがあります。
この場合、外国人労働者は、借金をしてこのお金を支払っており、日本に来てから借金分を含めてお金を稼ぐ必要が出てきます。
このような場合、お金を稼ぐために違法行為をしたり、よりお金を稼ぐ仕事をするために失踪したりする可能性が高まってしまいます。

4 稼働時の注意点

労働法令に反しないようにすることはもちろん、在留資格の範囲外の仕事につかせないように注意が必要です。
例えば、ビルクリーニングの特定技能で入国している人の日本語が上手くなってきたからホテルのフロント業務をさせる、ということになると、その方は認められていない仕事をしていることになります。こうなると、その労働者は不法就労をしていて、会社は不法就労助長という犯罪をしていることになってしまいます。

5 お気軽にご相談ください

上原総合法律事務所では、特定技能人財を採用したいという方からのご相談をお受けしています。
日本企業の需要に応えるため、上原総合法律事務所はグループ企業として教育機関を有していますし、信頼できる登録支援機関や人財紹介会社をご紹介することも可能です。

企業からの特定技能に関するご相談は初回無料です。
興味がおありの方、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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