特定技能外国人財を雇用する会社は、雇用する特定技能外国人への支援をしなければいけません。
この支援は、自社で行っても良いですし、登録支援機関に委託することができます。
この記事では、外国人労働者雇用に詳しい弁護士が、登録支援機関について説明します。
1 登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能外国人財を支援する機関として登録を受けた機関です。
株式会社や士業事務所が登録をしていますし、個人で登録をしている方もいます。
2 支援内容
特定技能外国人財を雇用する会社がしなければいけない支援は以下のとおりです。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国送迎の支援
- 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供を支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 定期的面談・行政機関への通報
この支援は、会社でも行えますが、特に、事前ガイダンスや生活オリエンテーションについては、その労働者が理解できる言語で行わなければなりません。
そのため、特に初年度は、雇用する労働者が多くない場合、外部に委託することが合理的です。
3 登録支援機関への費用
登録支援機関への委託費用は、機関にもよりますが、概ね労働者一人当たり月額3万円程度です。
なお、外国人労働者を雇用して時間が経って労働者と会社の双方が慣れてきてからや、雇用する労働者が多い場合には、自社で支援することが経済的に合理的になってきます。
自社で支援する場合、誤った処理をして雇用に支障が出ないよう、専門家と顧問契約するなどし、例外的な事項について処理を誤らないようにする仕組みを作っておくことが大切です。
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