外国人労働者の在留資格

外国人労働者の在留資格

日本で外国人が働くための在留資格は、入管法に規定されています。
このうち、多くの一般的な外国人労働者の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」です。

「特定技能」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人」向けのものです。また、「技能実習」はいわゆる技能実習生向けのものです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する外国人は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」をすることができます。

政府のホームページでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で活動する方の例として、「機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等」が記載されています。

他に、特殊な目的で入国する方の在留資格として「外交」「公用」「芸術」「高度専門職」「経営・管理」などがあります。

特定技能について詳しくはこちらをご参照ください。

技能実習について詳しくはこちらをご参照ください。

上原総合法律事務所では、外国人労働者雇用に関心を持つ方の中から、技能実習と特定技能がどう違うのかという質問をいただく…[続きを読む]

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