目次
1 はじめに
人手が足りないので外国人を雇ってみたいけれどもどうすれば良いのかわからない、信頼できる業者がいない、などのご相談を企業様からいただきます。
この記事では、外国人労働者雇用に詳しい弁護士が、外国人を雇う際にしなければならないことの概要を時系列でご説明します。
2 外国人を雇う際に何をしなければならないか
(1) 計画策定
まず、外国人を雇う目的、人数、入社時期、担当してもらう業務といった採用の計画を作る必要があります。
この部分は、会社内部の意思の問題ですので、日本人を採用しようとする場合と変わりません。
(2) 社内体制整備
外国人を雇う場合、日本人だけを雇うのとは異なる体制が必要になります。
就業規則や雇用契約書の修正が必要なこともありますし、在留資格によっては寮の整備が必要なこともあります。
また、会社の規模によっては、社内セミナー等で日本人従業員に対する教育をしておくことが有益なこともあります。
これらを社内で行うことは困難ですので、外部の専門家に依頼することをお勧めします。
(3) 採用活動
日本で働こうとする外国人はある程度の日本語ができますが、それでも言語的な問題はあるため、外国人を採用する場合、採用活動は仲介業者を通して行うことが多いです。
前項(2)の専門家と仲介業者の連携が取れるのであれば、採用活動を(2)の社内体制整備と並行して行うことも可能です。
(4) VISA取得・入国・稼働開始
採用予定の外国人がすでにビザを持っている場合を除き、ビザを取得してもらう必要があります。
これについても、専門家に依頼することが適切です。
(5) 外国人労働者に対する入社後の支援・継続教育
労働者の在留資格が特定技能などの場合、入社後に外国人労働者を支援する必要があります。
特定技能外国人に対する支援は自社で行っても問題ありませんし、外注することもできます。
(6) 雇用後の法令遵守
当初順調に稼働し始めたとしても、稼働後に状況が変わって違法状態になることがあります。
例えば、稼働させられる時間に制限がある労働者について、当初の予定よりも稼働時間が長くなったため違法状態になった、当初は適法だったけれども在留期限が過ぎたことに気が付かないまま働かせていたので違法状態になった、などという場合です。
違法な労働をさせていると、外国人労働者と会社の双方が制裁を受けざるを得なくなります。
このようなことにならないよう、あらかじめ当該外国人労働者に関する注意点を洗い出し、定期的に確認することが必要です。
定期的な確認は社内で行うことができますが、注意点の洗い出しについては専門家にご相談いただくことをお勧めします。
3 お気軽にご相談ください
上原総合法律事務所では、外国人を雇用したいけれどもどうすればいいかわからない、外国人を雇用しているのだけれども今のままで適法かどうかわからない、などという企業様からのご相談をお受けしています。
ビジネスを円滑に進められるようサポートいたします。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。